みんなにもレンタルオフィスを紹介したいと思います。

下手をすると、「家賃値上げ」に反対しての滞納や、供託(裁判所に家賃を預ける)という事態になる。
家賃の値上げは自分の一人相撲ではなく、世間相場を基準にして考えなければならない。
アパート過剰状態で、しかも現在のような不景気な状況では、値上げは無理だ。
値上げが原因でトラブルになるくらいなら、家賃は据置きにしたほうが賢明。
家賃に関するトラブルの対処-家賃の不払いの継続

家賃の不払いが継続し、立ち退かない場合は、裁判所に訴えて退去させることができる
値上げの請求理由-税金の負担増・風水害による家屋の修理負担増など(貸主・借主の合意が必要)
値上げに反対しての家賃滞納契約解除もできる( 数カ月滞納している場合).
「供託」されたときは値上げ交渉不成立で、家賃を供託されたときは調停、訴訟もできる値上げを想定しての契約書
2年ごとに何% を値上げする旨の事項を契約書に記載しておく
賃貸住宅を経営していると、入居者の家賃の滞納は、日常茶飯事である。
その多くは、ケアレスミス、すなわち「うっかりしてました」という類である。
しかし家賃は、オーナーにとってはローン返済や税金の支払いなどのための資金だから、遅れては困る。
だから、たとえ2、3 日の遅れでも催促しないと、「うっかりの期間」がだんだん長くなってくる。
入居者の中には、オーナーが甘いとそれに合わせる人もいるので、厳しく催告をしなければならない。
ときには長期の滞納者が出てくるが、これが一番やっかいである。
そんな人には、電話などではなく、「家賃催告書」で、「これ以上滞納すると、退去してもらう」という意味の通告をする。

それでも支払わない人は、裁判に訴えるしかない。
オーナーにとって、家賃が入金されないことほど困ることはない。
契約違反に対しては毅然とした態度をとる。
使用目的に違反した場合の対処法
敷金を多く設定する契約書に使用目的を明記したり、特約条項に盛り込む
営業用として契約する場合-風俗営業などに使用されたくない場合は、業種を特定しておく、契約書 証書にしておく
もし契約違反を発見したら -違約金を取る・正しい内容で再契約する.契約を解除する。


レンタルオフィスは読解問題というよりは、レンタルオフィスのよい雰囲気で楽しく取り組めます。